桜が丘サッカークラブ規約 | |||||||||||
1) | 名 称 | : | 川西市スポーツ少年団 桜が丘サッカークラブ | ||||||||
2) | 創 立 | : | 昭和 60年 10月 | ||||||||
3) | 目 的 | : |
桜が丘サッカークラブ(以後団と記す)は、 サッカーを通じて少年・少女の心体を鍛え、 |
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フェアプレーの精神を養い、 サッカーの楽しさ、面白さ、礼儀、 他人への思いやりを学び |
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健康かつ健全な精神を築き上げることを 目的とする。 |
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4) | 性 格 | : |
本団は、3)の目的に賛同した 地域のボランティアによって 指導および運営された団であり |
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営利を目的としない 地域スポーツ少年団である。 |
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5) | 活 動 | : |
本団は、3)の目的のために 以下の活動を行う。 |
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① サッカーの練習 | |||||||||||
③ サッカーの合宿 | |||||||||||
② 各種大会への参加 スポーツ少年団の主催・共催する物 | |||||||||||
④ 他チームとの親睦と交流 招待試合、練習試合 等 | |||||||||||
⑤ 体育振興会、地域が主催する活動に参加する | |||||||||||
⑥ 補助活動として、サッカー以外のレクリェーションを実施する | |||||||||||
6) | 指 導 者 | : |
日本体育協会がスポーツ少年団指導資格者と 認めたものを、指導者とする。 |
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(コ ー チ) |
準指導者は、資格取得に努め、 また代表者は準指導者の資格取得に努める。 |
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7) | 団 員 | : | |||||||||
<入団資格> |
桜が丘小学校、長尾台小学校在籍の児童を主に、 近隣の小学校に在籍し、自宅から無理なく |
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通団することができ、保護者の承諾があり、 団の規則に従うこと。 |
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<入団方法> |
入団するものは、入団申込書に必要事項を記入の上、 代表者の許可を得る。 |
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<団員の義務> | ① 練習、試合、行事などには原則として参加する義務がある。 | ||||||||||
② 前述の活動を休む場合は学年代表役員に連絡する義務がある。 | |||||||||||
③ 所定の会費を納入する義務がある。 | |||||||||||
④ 長期欠席する場合は所定の用紙に記入の上、 その旨を代表者に報告する義務がある。 |
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この場合は、該当期間の会費は免除する。 | |||||||||||
<退 団> | 本団を退団する場合は書面にて代表者に届け出ること。 | ||||||||||
<除 籍> |
団員もしくは保護者に下記事項に該当した場合は 役員、指導者で協議の上『除籍処分』とする。 |
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指導者・コーチの場合も同様とし 指導者・コーチ協議の上、同処分とする。 |
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① 著しく不適当な行為があったとき。 | |||||||||||
② 団ならびに指導者間の和を著しく乱した場合。 | |||||||||||
③ 団の名誉を汚した場合。 | |||||||||||
④ スポーツ少年団および団の主旨、会則に反する言動、 行動を行った場合。 |
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⑤ 指導者に対する批判や陰口を聞いた場合。 | |||||||||||
⑥ 団ならびに指導者間の内容を他言した場合 | |||||||||||
⑦ 反社会的な行動をした場合。 | |||||||||||
⑧ 父母会とトラブルを起こした場合。 | |||||||||||
⑤については選手やチームにいたずらに 動揺を与えるだけで無意味なことです。 |
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ご意見は指導者も聞きますので堂々とご質問ください。 | |||||||||||
⑧については役員、父母会と協議の上決定する。 | |||||||||||
<再入団> | 再入団に関しては除籍処分者を除き原則として認める。 | ||||||||||
8) | 練 習 場 所 | : | 桜が丘小学校グランド及び体育館 | ||||||||
9) | 練 習 日 時 | : | 毎週日曜 ・ 第2、第4土曜日 | ||||||||
練習時間 | 午前 : | 9:00~13:00 | |||||||||
午後 : | 1:00~18:00 |
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(10月から3月までは17:00まで)
但、土曜練習は、9:00~12:00まで、 諸事情により変更されることもある。 |
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10) | 運 営 | : | |||||||||
<入団費> | 入団時 | 1,000 | 円 | ||||||||
<部 費> | 1ヶ月 | 1,500 |
円 (6ヶ月一括払い 9,000円を納入) |
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原則として、一旦納められた会費は、返却しない。 | ||||||||||
11) | 保 険 | : |
団員は全て、スポーツ傷害保険に加入する。 当団運営中に起こった事故等の保障は、 |
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全てこれを以って行い、本団ならびに指導者等の 責任の範囲はスポーツ傷害保険による |
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賠償にとどまり、父兄はそれ以上追及しない。 | |||||||||||
12) | 役 員 | : | 本団を運営する為に下記役員を置く。 | ||||||||
① 代表者 | 1名 | ||||||||||
② コーチ | 若干名 | ||||||||||
③ 父母役員 | |||||||||||
13) | 父 母 会 | : |
団員の父母で形成されるものとし、 団役員の指示の下に活動することとする。 |
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父母会の役割は、下記の通りである。 | |||||||||||
① 会 長 | |||||||||||
② 副 会 長 | |||||||||||
③ 会 計 | |||||||||||
④ 書 記 | |||||||||||
⑤ 体育振興会 | |||||||||||
* | 会 長 |
保護者会の代表として文書等の 発信・受信先であるとともに、 会の総括を行い |
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* | 副会長 | 円滑なる運営を図る。 | |||||||||
* | 会 計 |
会費を集金し、団の経理を担当すると共に 会の円滑なる運営を図るために |
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会長・代表者・コーチと協議して会計を執行する。 | |||||||||||
* | 書 記 |
全ての活動状況を正確に記録し、 書類等を作成、年度末に報告をする。 |
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* | 体育振興会 |
2ヶ月に一度の体育振興会の会合に出席し、 グランド・体育館の日割り、 |
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体育振興会の行事の 連絡、招集に勤めなければならない。 |
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14) | 父母会補佐役 | : |
各学年の代表を選出し、学年代表は担当学年の 父母と連絡を密にし、団の運営を助ける。 |
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事細かな内容は、父母会役員作成の作成の別紙に委ねる。 | |||||||||||
15) | 会 議 | : | 会議は、総会と役員会とし、会長が召集し運営に当たる。 | ||||||||
団役員が必要に応じ、会議は開催できる。 | |||||||||||
16) | 団員・保護者 | : |
*ボランティア組織である団の方針を尊重し、 代表、コーチ等役員の支持に従い |
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団活動を支持、支援する。 | |||||||||||
*団活動の全体を団代表者に一任し、本規約および 本団の諸規則を尊守する。 |
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*父母会役員の指示・指導に従う。 事細かな役割については、父母役員作成の別紙に委ねる。 |
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附 則 | : | この会則は、平成20年4月1日 改定、実施する。 | |||||||||